コンピュータネットワーク利用に関する内規
第1条【目的】
この内規は、熊本学園大学(以下、本学)学内ネットワークシステムの利用に関する事項を定める正式な規程が完成するまでの間、e-キャンパスセンターが負う義務と権限について定めるものである。
第2条【対象範囲】
この規程が対象とする学内ネットワークシステムの利用とは、学内のネットワーク配線に直接または間接的に機器を接続して学内外を問わずの他の機器とデータの送信または受信を行うことである。
第3条【責任者およびその代行者】
学内ネットワークシステムの利用上で生じる問題の最終的責任者(以下、責任者)は、e-キャンパスセンター長とする。責任者は以下に述べる義務と権限を有する。
ただし責任者はその義務を果たすために、必要に応じて技術連絡担当者を本学に所属する者の中から1人以上任命することができる。
第4条【許可】
責任者は、以下に掲げる者から申請があった場合、学内ネットワークの利用を許可することができる。
- 本学教員(客員・特任を含む)
- 本学職員(嘱託・臨時職員を含む)
- 本学の学生及び大学院生
- その他責任者が必要と認める者
第5条【警告】
責任者は、本学のコンピュータネットワーク利用者がコンピュータネットワーク上で下に掲げる行為を行った、または行う恐れがあると判断した場合、あるいは学内外からを問わずその旨の連絡があり、それが正当であると判断した場合は、その者に当該行為を中止するように警告しなければならない。
ただし、当該行為が継続する恐れがある場合は、責任者はその者のコンピュータネットワーク利用資格を直ちに停止することができる。
- 他者の権利を侵害する行為
- 社会通念上好ましくない行為
- アカウントを適切に管理しないなどのセキュリティ上問題のある行為
第6条【利用資格停止】
責任者は、上記の警告を受けたにもかかわらず当該行為を中止しない者のコンピュータネットワーク利用資格を2週間停止することができる。
第7条【利用資格取消】
責任者は、上の利用資格停止処置を受けたにもかかわらず、利用資格回復後も当該行為を中止しない者、またその後も断続的に同様の行為を繰り返す者の利用資格を取り消すことができる。
第8条【争議の回避・解消・再発防止】
責任者は、第5条から第7条に掲げる処置を取る事態や本学コンピュータネットワーク上に関連する争議が生じた場合、また生じる可能性がある状況を発見した場合は、その問題の当事者の所属する組織の長に問題の解消または回避処置を取るように通知しなければならない。さらに同様の問題の再発防止のための技術的勧告あるいは指導を行わなければならない。
第9条【学生の利用】
責任者は、以下の要件を満たす限りにおいて第4条3項に定める本学の学生及び大学院生にコンピュータネットワークの利用を許可することができる。
- その学生または大学院生がコンピュータネットワークを利用するために必要な基本的マナーを修得していると認めた場合。
- その学生または大学院生に対し適切な指導・助言者が配置されていると認めた場合。
第10条【有効期限】
この内規の有効期限は、正式な規程が成立するまでとする。
第11条【改廃】
この内規の改廃は、教授会の承認を要する。
附則
1. この内規は、平成10年10月7日から施行する。
2. この改正は、平成11年1月13日から施行する。
熊本学園大学ノートパソコン貸出に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、熊本学園大学(以下「本学」という。)学生へのノートパソコン貸出に関する必要な事項を定めるものとする。
(貸出)
第2条 本学学生は、教育・研究の一環として ノートパソコンを借りることができる。
2 前項の趣旨以外で借りることはできない。
(貸出期間)
第3条 貸出期間は、貸出日及び返却日を含めて8日間とする。ただし、返却日が祝日又は休日等と重なる場合は、その翌日を返却日とする。
(再貸出)
第4条 返却日当日の再貸出は、原則として行わない。
(長期貸出)
第5条 夏期休業、冬期休業及び春期休業については、長期貸出を実施することができる。
2 長期貸出の実施については、掲示板及びホームページ等でその都度告知する。
(手続)
第6条 貸出及び返却の手続きは、学生本人が行い、学生証を提示しなければならない。
(貸出停止)
第7条 返却期限日を過ぎても返却しない場合は、延滞日数1日につき8日間貸出を停止する。
度重なる延滞者に対しては、無期限の貸出停止をすることができる。
(弁済)
第8条 紛失又は破損した場合は、弁償させることができる。
(違法行為)
第9条 著作権法及び個人情報保護法等に反する行為をしてはならない。
ネットワーク上で不法行為及び他人を誹謗・中傷する行為をしてはならない。
(懲戒)
第10条 延滞時に本人からの連絡がない場合、返却督促をしても応じない場合又は第9条各項に違反した場合は、学則第65条により懲戒することができる。
(事務)
第11条 貸出に関する事務は、情報教育課が行う。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、教授会の議を経て、学長がこれを行う。
附則
1. この規程は、平成18年5月10日から施行する。
2. この改正は、平成23年4月1日から施行する。
3. この改正は、平成26年4月1日から施行する。
4. この改正は、平成27年4月1日から施行する。
熊本学園大学印刷システムの利用に関する内規
(目的)
第1条 この内規は、熊本学園大学(以下「本学」という。)のe-キャンパスセンター、図書館及び大学院等の自習利用に供されるスペースに設置された、学内ネットワークに接続したプリンターから印刷できる枚数を管理するシステム(以下「印刷システム」という。)の利用に関する基本的な事項について定めることを目的とする。
(利用者)
第2条 印刷システムを利用できる者は、次のとおりとする。
1. 本学の学部学生及び大学院生(研究生、科目等履修生、交換留学生、特別聴講生を含む。)
2. その他、学長が認めた者
(利用範囲)
第3条
1. 印刷システムで出力できる枚数等は、利用者個人に対して付与された印刷ポイントの範囲内とする。
2. 利用者には、毎年度、年度初めに別表1に示す印刷ポイントを付与する。
3. 印刷ポイントは、当該年度のみ有効とし、次年度以降への繰越はできない。
(印刷ポイントの運用)
第4条 印刷システムを利用して出力した場合は、別表2に示す消費ポイントを印刷ポイントから差し引くものとする。
(印刷ポイントの追加)
第5条
1. 印刷ポイントが年度途中で不足した場合は、必要な印刷ポイントを追加することができる。
2. 印刷ポイントを追加する場合は、別表3追加ポイント料金表により必要な追加ポイント分の料金を経理課に納入し、所管部署において所定の手続きを行わなければならない。
3. 追加ポイントの返金は行わない。
(所管)
第6条 この業務の所管は、情報教育課及び大学院事務室とする。
(改廃)
第7条 この内規の改廃は、学園内理事会が行う。
附則
- この内規は、平成29年4月1日から施行する。
別表1 印刷ポイント表
対象 | 印刷ポイント | 備考 |
---|---|---|
学部生 | 1,000ポイント | 研究生、科目等履修生、交換留学生、特別聴講生を含む。 |
大学院生 | 1,500ポイント | 研究生、科目等履修生を含む。 |
令和2年度のみ学部生・大学院生ともに2000ポイントとする。
別表2 消費ポイント表
種類 | 単位 | 消費ポイント |
---|---|---|
A3片面 | 1枚 | 2ポイント |
A4片面 | 1枚 | 1ポイント |
B4片面 | 1枚 | 2ポイント |
B5片面 | 1枚 | 1ポイント |
別表3 追加ポイント表
印刷ポイント | 単価 |
---|---|
1ポイント | 5円 |
デジタルカメラの利用に関する内規
【目的】
この内規はe-キャンパスセンターが所有するデジタルカメラ一式(付属機材および取扱説明書含む)の利用について定めるものである。【利用者】
利用を申し込むことができるものは以下のものとする。ただしe-キャンパスセンター長が特別に認める場合は、この限りではない。
- e-キャンパスセンターにホームページ利用申込書を提出済みの本学学生および教職員
- コンピュータ画像処理を伴う授業を行う本学教員(非常勤含む)
【利用申込】
利用を希望する者は、原則として利用開始希望日の一週間以上前に所定の申込書をe-キャンパスセンター窓口に提出しなければならない。一週間以内の申込については状況に応じて対処する。
【期間】
貸出期間は原則として利用開始日から翌日まで(一泊)とする。ただし翌日が休業日の場合は翌業務日までとする。これ以上の期間の利用については状況に応じて判断する。
なお、利用開始日に貸出を受けることができない場合でも、その旨連絡を入れれば翌日または翌業務日の当日のみ利用することができる。何の連絡もなかった場合は、その申込は取り消されることがある。
【返却】
返却時には、貸し出されたデジタルカメラ一式を一括して返却しなければならない。返却が遅れる場合は、返却期限までにe-キャンパスセンターに連絡しなければならない。
【事故等】
破損・紛失・盗難等の事故が生じた場合は直ちにe-キャンパスセンターに連絡しなければならない。
【免責】
e-キャンパスセンターでは機器の取扱説明は行わない。また機器の利用に起因する問題が生じても、ネットワーク利用規定に定める範囲を超えてe-キャンパスセンターが責任を負うことはない。
学習支援システムの利用に関する細則
(趣旨)
【第1条】この細則は、熊本学園大学e-キャンパスセンター規程第4条の規定に基づき、学習支援システムの利用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の資格)
【第2条】学習支援システムを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の号のいずれかに該当する者とする。
- 本学の教員(非常勤講師等を含む。)
- 本学の職員(嘱託職員、臨時職員を含む。)
- 本学の学生及び大学院生(研究生、科目等履修生、交換留学生、特別聴講学生を含む。)
- その他、e-キャンパスセンター長(以下「センター長」という。)が必要と認める者
(利用の申請)
【第3条】学習支援システムを利用しようとする者は、所定の利用申請書等をセンター長に提出しなければならない。ただし、前条第1号(本学教員)に該当する者が本学の開講科目の授業で利用する場合については、この限りではない。
(利用の承認)
【第4条】センター長は、前条の申請が適当であると認めたときには、これを承認するものとする。
2 センター長は、前項の承認をしたときには、利用方法等に係る必要事項について、利用を承認した者及び本学の開講科目の授業で利用する者に周知するものとする。
(利用の範囲)
【第5条】学習支援システムの利用範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 本学での教育・研究活動及び業務の支援を目的とした利用
- 利用者による学習のための利用
- その他センター長が必要と認めた目的の利用
(利用状況の届出)
【第6条】利用者は、学習支援システムを利用する必要がなくなった場合には、遅滞なく、センター長に届け出なければならない。
2 利用者は、第4条の規定に基づき利用承認のあった事項について変更が生じた場合には、遅滞なく、センター長に届け出なければならない。
(利用状況の報告)
【第7条】利用者は、センター長から学習支援システムの利用に係る事項について報告を求められたときには、それに応じなければならない。
(関係規則等の遵守)
【第8条】利用者は、学習支援システムの利用に当たっては、この細則その他本学の関係規則等を遵守するとともに、センター長の指示に従わなければならない。
(禁止事項)
【第9条】利用者は、次の各号に定める行為を行ってはならない。
- 学習支援システムの利用目的以外の利用
- 他人へのアカウントの貸与又は譲渡
- 差別、名誉棄損、侮辱及びハラスメントに該当する情報の発信
- 個人情報やプライバシーを侵害する情報の発信
- 守秘義務に違反する情報の発信
- 著作権等の財産権を侵害する情報の発信
- 通信の秘密を侵害する行為
- 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に定められたアクセス制御を免れる行為
- 学習支援システムの円滑な運用を妨げる行為
- 法令に基づく処罰の対象となる情報の発信、又は損害賠償等の民事責任を発生させる情報の発信
- その他これらの行為を助長する行為
(利用承認の取り消し等)
【第10条】センター長は、利用者がこの細則に違反し、又は学習支援システムの運用に重大な故障を生ぜしめたときは、その利用の停止、又はその利用の承認の取り消しをすることができる。
(損害賠償)
【第11条】学習支援システムの利用を承認された者が、故意又は重大な過失により、学習支援システムの障害(又はデータの紛失)等を生ぜしめたときは、その損害に相当する費用を賠償させることができる。
(事務の所管)
【第12条】学習支援システムの利用に関する事務は、情報教育課が行う。
(改廃)
【第13条】この細則の改廃は、教授会の議を経て、学長がこれを行う。
(附則)
- この細則は、平成27年4月1日から施行する。